当サイトの記事は、国土交通省・軽自動車検査協会・自動車リサイクル促進センター・国民生活センターなど公的機関や業界団体の公開情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。手数料・様式・制度は記事執筆時点の情報で、改定されることがあります。記事内には広告を含む場合があります。
家族が亡くなり、残された車をどうするか考えている方も多いはずです。『名義が亡くなった人のままで、売れるのかな』と手が止まってしまいますよね。
結論から言うと、所有者が死亡した車を売却するには、相続人を新しい所有者にする名義変更(移転登録)が必要です。必要書類は、誰が相続するかで変わります。
この記事を読めば、相続のケースごとに何を用意し、売却とどうつなげればいいかが分かります。
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父が亡くなって、父名義の車が残りました。乗る人がいないので売りたいのですが、何から始めればいいですか?
まずは、車検証の所有者と、相続人が誰になるかを確かめるところからです。そこが決まれば、用意する書類がほぼ見えてきますよ。
所有者が死亡した車を売るまでの流れ
亡くなった方の名義のままでは売れません。相続人の名義にしてから売るか、相続と売却の名義変更を同時に申請するかのどちらかで進めます。
車検証に載っている所有者が亡くなると、その車は相続の対象になります。
長野運輸支局の登録Q&Aでも、所有者が死亡した場合は相続人を新所有者とするための移転登録が必要だと案内されています。
進め方は大きく2つあります。
| 進め方 | どんな流れか | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 相続人の名義にしてから売る | まず相続の移転登録をし、あとで売る時にもう一度名義変更する | しばらく家族で乗るか迷っている |
| 相続と売却を同時に申請する | 相続の申請書と売却の申請書を2枚同時に出す | 売ることがもう決まっている |
同時に申請する方法は、関東運輸局が案内しています。
売ると決めているなら、名義変更を1回の窓口手続きで済ませられるので、手間が少なく感じる方も多いはずです。
- 車検証で所有者・車検の有効期間を確かめる
- 相続人が誰になるかを戸籍で確かめる
- 誰がこの車を相続するかを決める
- 査定を受けて売る先と金額の目安を知る
- ケースに合った書類を集める
- 売る先のお店と、相続と売却を同時に進めるか相談する

車検の有効期間とローンの有無を先に見る
普通車は、車検が切れていると名義変更(移転登録)ができません。
関東運輸局の単独相続の案内でも、車検証は「有効期間内」のものとされています。
車検が切れていた時の考え方は車検切れの車を売る時の書類を見てみてください。
もうひとつは、車検証の所有者欄です。
ローンで買った車だと、所有者がディーラーや信販会社になっていることがあります。
その場合は相続の前に、所有者になっている会社に連絡して進め方を聞くことになります。
誰が相続するかで、添える書類が変わる
相続人は母と私と弟の3人です。全員の書類がいるんでしょうか?
誰が車を受け継ぐかで変わります。1人が受け継ぐなら、その人の書類と「話し合いで決まったこと」を示す書類が中心です。全員で持つなら、全員の書類が要りますよ。
相続には、1人が受け継ぐ「単独相続」と、何人かで受け継ぐ「共同相続」があります。
さらに遺言書がある時は、遺言書が「誰が受け継ぐか」を示す書類になります。
| ケース | 「誰が相続するか」を示す書類 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 相続人が1人だけ | 不要(戸籍で1人だと分かればよい) | 改製原戸籍謄本が要る場合がある |
| 相続人の1人が受け継ぐ | 遺産分割協議書など(いずれか1つ) | 協議書には相続人全員の実印を押す |
| 何人かで受け継ぐ(共同相続) | 遺産分割協議書等は不要 | 売る時は相続人全員の書類がそろう必要がある |
| 遺言書がある | 遺言書 | 公正証書以外は家庭裁判所の検認済みのもの |
| 車の価格が100万円以下 | 遺産分割協議成立申立書も使える | 価格を確認できる査定証などを添付 |
出所は関東運輸局「単独相続」「第三者への名義変更(相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合)」の案内です(2026年11月時点)。
「遺産分割協議書等のいずれか」とは
1人が受け継ぐ時に添える書類は、次のどれか1つでよいとされています。
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印)
- 遺産分割協議成立申立書(車の価格が100万円以下の時)
- 遺言書(公正証書以外は検認済み)または遺言書情報証明書
- 遺産分割に関する調停調書
- 遺産分割に関する審判書・判決謄本(確定証明書付き)
協議書に車以外の財産も書いてある時は、原本と写しを持っていけば、原本は照合後に返してもらえると関東運輸局は案内しています。
車の価格が100万円以下の時に使える申立書は、条件と書き方を査定額100万円以下の相続車を売る時の申立書の使い方で詳しく紹介しています。
未成年の相続人がいる時
相続人に未成年の子どもがいる場合、遺産分割協議書には特別代理人が押印すると関東運輸局は案内しています。
ここは相続全体に関わるところなので、車だけで判断せず、専門家に相談してから進めると安心です。
相続人どうしで話がまとまらない時や、ほかの財産も含めて分け方を決める時は、行政書士・司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。車の書類そのものは、管轄の運輸支局に事前に確認すると確実ですよ。
相続の名義変更で用意する書類(普通車)
普通車は「戸籍謄本(または法定相続情報証明書)」「遺産分割協議書等」「相続する人の印鑑証明書と実印」が中心です。車検証は有効期間内のものを用意します。
関東運輸局の「単独相続」の案内をもとに、相続人の1人が普通車を受け継ぐ時の書類をまとめました。
| 書類名 | どこで取る/誰が用意 | 注意 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書) | 本籍地などの市区町村 | 死亡の事実と相続人全員が分かるもの |
| 法定相続情報証明書 | 相続人が用意 | あれば戸籍謄本等は不要 |
| 遺産分割協議書など | 相続人で作る | 相続人が1人だけなら不要 |
| 相続する人の印鑑証明書 | 相続する人の住所地の市区町村 | 発行後3か月以内 |
| 相続する人の実印(または実印を押した委任状) | 相続する人 | 代理人が手続きする時は委任状 |
| 自動車検査証(車検証) | 車の中・手元 | 有効期間内のもの |
| 申請書(OCR第1号様式)と手数料納付書 | 運輸支局等の窓口 | 印紙は700円(関東運輸局の案内) |
| 使用者の住民票 | 使用者の住所地の市区町村 | 相続する人と使用者が違う時 |
| 車庫証明 | 警察署 | 使う場所が変わる時。証明日から40日以内と案内 |
手数料は国土交通省「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)の移転登録の窓口申請と同じ額です。最新は運輸支局等で確かめてみてください。
正式な案内は関東運輸局「単独相続」で確かめられます。
戸籍は「亡くなったことと相続人全員」が分かるもの
戸籍謄本は、亡くなった事実と相続人全員が確認できるものが必要です。
氏名などの変更がある時は、それが分かるものも求められます。
『戸籍って、何通も集めないといけないの?』と不安になる方もいますよね。
法務省の案内では、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。
ただ、請求できるのは本人・配偶者・直系の親族で、本人が窓口に行く必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
印鑑証明書は相続する人の分
普通車の名義変更では、受け継ぐ人の実印と印鑑証明書を使います。
印鑑証明書は提出する時点で発行から3か月以内のものです。
売る時期が見えてから取りに行くと、期限切れで取り直す手間を減らせます。
印鑑証明書の期限の数え方は車売却の印鑑証明で紹介しています。相続ではない普通の売却の書類は車売却の必要書類一覧と見比べてみてください。
亡くなった方の印鑑証明書や実印は、相続の名義変更には使いません。受け継ぐ人の印鑑証明書を用意するところを、取り違えないようにしておきましょう。
相続と売却を同時に進める時の書類
売る先がもう決まっています。相続の名義変更をしてから、また売る手続きをするんですか?
関東運輸局の案内では、相続と売却の名義変更を同時に申請できます。申請書を2枚出す形なので、売る先のお店と書類の分担を決めておきましょう。
相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合、申請書(OCR第1号様式)は2枚になります。
1枚が相続、もう1枚が売却(譲渡)の分で、窓口に同時に出します。
手数料の印紙は、移転登録2件分の1,400円と案内されています(関東運輸局・2026年11月時点)。
| 誰が用意するか | 主な書類 |
|---|---|
| 相続人側 | 車検証(有効期間内)、戸籍謄本または法定相続情報証明書、遺産分割協議書等(共同相続なら不要) |
| 相続人側 | 譲渡証明書(相続人の実印。共同相続なら相続人全員の実印) |
| 相続人側 | 相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内。共同相続なら全員分)、実印または委任状 |
| 買う側(新所有者) | 新所有者の印鑑証明書、実印または委任状、使用者の住民票、車庫証明など |
買取店に売る時は、買う側の書類はお店が用意するのが一般的です。
相続人側は、上の3行を集めることに集中すれば大丈夫です。
詳しくは関東運輸局「第三者への名義変更(相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合)」で確かめられます。
共同相続だと、全員の実印と印鑑証明書がそろう必要がある
共同相続のまま売る時は、譲渡証明書に相続人全員の実印を押します。
印鑑証明書と委任状も、相続人全員の分が必要です。
相続人が遠くに住んでいる時は、書類のやり取りに日数がかかることも。
印鑑証明書の3か月の期限に間に合うよう、取りに行く時期を全員で合わせておきましょう。
案内は関東運輸局のもの。地域の窓口に確認を
この記事の書類は、関東運輸局の案内をもとにしています。
ほかの運輸局も相続の案内を出していますが、細かな運用に違いがあるかは確認できていません。
『うちの地域でも同じかな』と思ったら、管轄の運輸支局に事前に確認してみてください。
自動車税と自賠責保険はどうなる?
自動車税は、毎年4月1日時点の車検証上の所有者に1年分かかります。名義変更では月割の還付はありません。
自賠責保険は、車を譲る時に契約している保険会社(共済組合)の窓口で「契約者変更(権利譲渡)」の手続きをします(国土交通省 自賠責保険のQ&A)。
任意保険は、相続人が保険会社に連絡して、解約や車の入れ替えを相談する流れになります。
軽自動車を相続して売る時
軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。普通車とは窓口も書類も違い、押印は2021年1月4日から不要です。
亡くなった方の車が軽自動車なら、手続きの窓口は軽自動車検査協会になります。
協会のFAQでは、所有者が亡くなった場合は、まず車検証の所有者から親族へ名義変更すると案内されています。
所有者から直接ほかの人へ譲りたい時は、新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する事務所のコールセンターに問い合わせるよう案内されています。
| 項目 | 普通車(運輸支局等) | 軽自動車(軽自動車検査協会) |
|---|---|---|
| 相続の確認に使う書類 | 戸籍謄本または法定相続情報証明書 | 戸籍謄本等または法定相続情報一覧図 |
| 受け継ぐ人の印 | 実印と印鑑証明書(3か月以内) | 押印不要(2021年1月4日から) |
| 誰が受け継ぐかの書類 | 遺産分割協議書等のいずれか | 管轄の事務所に確認 |
| 直接ほかの人へ譲る | 相続と売却の同時申請ができる(関東運輸局) | 事務所のコールセンターに問い合わせ |
| 車検が切れている時 | 先に継続検査が必要 | 車検切れでも名義変更できる |
| 名義変更の手数料 | 窓口700円(同時申請は1,400円) | 無料 |
出所は関東運輸局、軽自動車検査協会「名義変更」とFAQ、国土交通省「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)です(2026年11月時点)。
協会の名義変更ページでは、相続の場合は戸籍謄本等か法定相続情報一覧図を出すとされ、死亡診断書は原則使えないとされています。
軽自動車の書類の全体像は軽自動車を売る時の必要書類で紹介しています。
相続した車をどう手放すか、先に相場を知っておく
書類のことで頭がいっぱいで、売る先はまだ何も考えていません。
それで大丈夫ですよ。むしろ相続の車は、書類を集める前に一度相場を知っておくと、家族で決めることがぐっと楽になります。
相続した車の手放し方は、ディーラーの下取りだけではありません。
車の買取店に売る方法もあり、どちらも相続の書類がそろえば手続きを進められます。
ここで大事なのは、相続の車は「金額が分からないと決められないこと」が多いところなんです。
金額が分かると、家族の話し合いが進む
誰がこの車を受け継ぐか、売ったお金をどう分けるかは、車の値段が見えないと決めにくいですよね。
『いくらになるか分からないのに、話し合いようがない』という声もよく聞きます。
複数のお店に見積もりを頼んでおけば、相場の幅が分かり、家族に説明する材料にもなります。
100万円以下かどうかで、使える書類が変わる
普通車では、車の価格が100万円以下と確認できる査定証などを付ければ、遺産分割協議成立申立書が使えます。
つまり査定の結果が、用意する書類そのものを左右することもあるんです。
査定の時に何を見せればいいかは車の査定に必要なもので紹介しています。
- 家族で受け継ぐ人や分け方を決めやすい
- 100万円以下の申立書が使えるか見当がつく
- 下取りと買取の金額を並べて比べられる
- 書類を集めたのに売る先が決まらない
- 印鑑証明書の3か月の期限が先に来てしまう
- 出てきた金額が高いのか低いのか判断できない
書類がそろっていると、引き渡しから入金までが早い
売る先が決まった時に相続の書類がそろっていれば、引き渡しの日を早めに決められます。
入金の時期に公的な決まりはないので、契約書に書かれた支払日を確かめておきましょう。
売ったお金の振込先を誰の口座にするかも、契約の前に家族とお店で決めておくと安心です。

よくある相談:所有者が亡くなった車
知恵袋などでも、亡くなった家族の車についての相談がよく見られます。
ここでは、よくある3つの相談に答えていきますね。
使っていた家族が亡くなった。ローンで買った車はどうする?
ローンで買った車を使っていた家族が亡くなり、名義変更で困っているという相談です。
まずは車検証の所有者欄を見てみてください。所有者がローン会社や販売店なら、使用者が亡くなっても、その会社が所有者のままです。
この場合は、所有者になっている会社に連絡して、残りの支払いや名義の扱いを聞くところから始めます。
完済しないと売却や名義変更ができないのが原則なので、自己判断で進めず、会社の案内に沿って進めましょう。
父が所有者だった車。名義のほかに何の手続きがいる?
父が車の所有者で、亡くなった後に何をすればいいか分からないという相談です。
車そのものは、相続人の名義にする移転登録(売るなら同時申請も可)が中心です。
あわせて、自賠責保険の契約者変更、任意保険の解約や入れ替えの相談、自動車税の通知先の確認が出てきます。
自動車税は4月1日時点の所有者にかかるので、年度をまたぐ前に名義を整えておくと、通知の行き先で迷いにくくなります。
未成年の子どもと一緒に相続する時、協議書はどう書く?
小さな子どもと一緒に車を相続する時の、遺産分割協議書についての相談です。
関東運輸局の案内では、未成年の相続人がいる場合は特別代理人の押印が必要とされています。
車以外の財産も関わることが多いので、協議書は専門家に相談しながら作るのがおすすめです。
新しい車に乗り換える前に、今の車の手放し方も決めておく
新しい車への乗り換えを考えているなら、今の車をどうするかも先に考えておくと安心です。
『新しい車のことで頭がいっぱいで、そこまで考えていなかった』という方も多いですよね。
今の車は、購入する販売店での下取りのほかに、買取店に売る方法もあります。複数の会社に査定してもらうと、条件を比べたうえで決められます。
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ポイントは「今の車をどう手放すか」です。
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- まず、控えめな下取り額を提示される
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それより安い下取り額では、話がまとまりにくくなります。
それでも下取り額が上がらなければ、高く買ってくれる買取店に売ればいいだけです。売るかどうかは、金額を見てから決めて大丈夫ですよ。

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よくある質問
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関東運輸局の案内では、移転登録2件分として印紙1,400円です。手数料は改定されることがあるので、管轄の運輸支局等で確かめておきましょう。
亡くなった方の印鑑証明書は使えますか?
相続の名義変更で使うのは、車を受け継ぐ相続人の印鑑証明書です。共同相続のまま売る時は、相続人全員の分が必要になります。
軽自動車の場合も同じ書類ですか?
違います。軽自動車は軽自動車検査協会で手続きし、押印は不要です。まず所有者から親族へ名義変更するのが基本で、直接ほかの人へ譲りたい時は事務所のコールセンターに問い合わせます。
まとめ
- 所有者が死亡した車は、相続人を新しい所有者にする移転登録をしてから売る
- 売ると決まっていれば、相続と売却の名義変更を同時に申請できる(印紙1,400円)
- 誰が受け継ぐかで、遺産分割協議書等や相続人全員の書類が要るかが変わる
- 軽自動車は軽自動車検査協会で手続きし、押印は不要
- 書類を集める前に相場を知ると、家族の話し合いも売る先選びも進めやすい







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